管理医療機器の中古販売に必要なこと

管理医療機器の中古販売には保健所への届け出が必要です。

家庭用マッサージ器(家庭用マッサージチェア等)は管理医療機器に該当します。

医薬品医療機器等法の規定により、販売を行う場合は事前に販売業の保健所への届出が必要です。

届出を行わず、家庭用マッサージ器等を販売する行為は、医薬品医療機器等法第39条の3第1項に違反するのです。

マッサージチェア等の買取の際は、保健所への届け出を行っている業者かをご確認することをおすすめ致します。

当店では管理医療機器販売業届出済みの店舗となりますので、どうぞご安心してご利用くださいませ。

中古販売には古物商許可以外にも様々な許可や、取り扱う商品内容や、サービス内容より届け出や許可が必要になるのです。

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